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医療保険の基礎知識|先進医療って何?

病気やケガをしたときに、全額自己負担で治療をしなくてもよい「国民皆保険」制度については、社会保障制度〜医療制度のしくみ〜ですでに勉強しましたが、「国民皆保険」制度はすべての治療法が適用になるわけではありません。

難病などの新しい治療法や手術法は、最初は特定の大学病院などで研究・開発が行われます。
この段階で新技術による治療を受ける場合、公的医療保険の適用は受けられず、すべて患者が自己負担しなければなりません。これを「自由診療」といいます。また毎月健康保険料を支払っていても、国内未承認の薬や治療法を一つでも使ってしまうと、健康保険証は効力がなくなり、本人3割負担の病院負担が10割負担となるという現実があるのです。

ある程度の新治療法が実績をつみ、治療法として確立されてきたと厚生労働省が判断すると「先進医療」として承認されます。先進医療は、新しい医療技術の出現や、医療に対するニーズの多様化に対応して、先進的な医療技術と一般の保険診療の調整を図る制度です。

先進医療に認められると、その先進医療にかかる技術料以外、たとえば診察料、検査料、投薬料、入院費などは公的医療保険が適用となるため、患者の自己負担はぐっと減ります。
ただし、技術料は医療機関や治療法により異なりますので、高額な出費を覚悟しなくてはならない場合もありますので注意が必要です。
なお、先進医療を行う病院は、高度な技術を持つ医療スタッフと、質・量ともに十分な施設・設備が必要です。先進医療を取り扱うのは、専門家や関係審議会でこうした条件を満たしていると認められた病院に限られています。病院ごとに取り扱う先進医療の種類が承認されることになっていますので、どこの病院でどんな種類の先進医療を受けられるかを以下のホームページで確認しておくことが大切です。

先進医療を実施している医療機関の一覧
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/sensiniryo/kikan02.html

先進医療がどこの病院でも一般的に行われる治療法にまで普及すると、先進医療ではなくなり、通常の治療法と同様に技術料を含めたすべてが公的医療保険の対象となるのです。

保険導入への流れ

実際、先進医療で治療した場合の自己負担を計算してみましょう。

<例>

一般の被保険者(70歳未満)で、1ヶ月の医療費がおよそ300万円かかったとします。
そのうち、先進医療にかかる技術部分が200万円とした場合、技術料は健康保険適用外となります。

1ヶ月の医療費300万円の場合

■患者の最終負担額
技術料の200万円+自己負担87,430円208万7,430円

 


病気やケガをしたときに、全額自己負担で治療をしなくてもよい「国民皆保険」制度のもとでは保険診療のみが認められ、保険証を使わないで治療を受ける「自由診療」と、現行の保険診療を組み合わせる「混合診療」は今の日本では認められていません。治療を受ける際には、治療内容のあらましや、必要な費用などを病院からきちんと説明してもらい、現実問題として治療費が本当に支払えるかどうか確認してみましょう。

2004.11.14記事 2011.3更新