ファイナンシャルプランナーのかづな先生が生命保険と税金を解説するページです。
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![]() 国が行う社会保障制度は、すべての国民に一定水準の生活を保障する制度ですが、必要な時点で必要な金額を保障するものではありません。社会保障制度を補う重要な役割を果たすのが生命保険です。ただし、満期保険金や死亡保険金、あるいは配当金を受け取った場合は、価値の移転が行われたとみなされ、税金〔所得税(一時所得・雑所得)・贈与税・相続税〕が課税される場合があります。例えば同じ死亡保険金だとしても、保険契約者と保険金受取人や被保険者の関係によって、課税される税金の種類も違ってくるのです。課税される税金によっては、せっかく保険金を受け取れたとしても、ほとんどが税金に持っていかれることもありますので、契約前に、保険金を受け取る場合にはどの税金が課税されるのかをよく確認しておきましょう。 生命保険が税金と関わるケース
まずは、「生命保険と税金の早わかりチャート」でどんな税金がかかるか確認してみましょう。 支払った生命保険料は、その年の所得税において最高10万円、その年の住民税において最高7万円の所得控除があります。 一時払商品について保険料を一時払いすることによって、税法上、金融類似商品に該当し、満期時受取額と払込保険料の差額に対して20%の源泉分離課税が行われます。
2005.1.9記事 2011.3更新 |
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