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生命保険と税金|生命保険と税金の関係〜給付金について〜

被保険者が入院したとき、手術したときなどに生命保険会社から受取人に支払われるお金。
つまり、生きている間に受取る保険金のことを、給付金といいます。
給付金を受け取った場合、金額にかかわらず非課税です。
ただし、税金がかからないのは、給付金の受取人と被保険者が同じか、その配偶者または直系血族、そのほか生計を一にする親族の場合のみです。
給付金に税金がかからないのは、ケガをしたり、長期に入院した場合の経済的保障に役立っているからです。

非課税となる給付金の主な対象は

  • 手術給付金
  • 通院給付金
  • 疾病(災害)療養給付金
  • 障害保険金(給付金)
  • 特定損傷給付金
  • ガン診断給付金
  • 特定疾病(三大疾病)保険金
  • (高度)先進医療給付金
  • 高度障害保険金(給付金)
  • リビング・ニーズ特約保険金
  • 介護年金・介護一時金(保険金) など

生命保険会社から受け取った入院給付金などについては非課税ですが、入院などにより医療費が高額となり、確定申告して医療費控除を受ける場合には、医療費の額から保険会社から受け取った入院給付金額を差し引いて申告しなければなりません。

医療費控除

一年間の医療費の額が10万円(または合計所得金額の5%の低い方)を超えると、その超えた金額(200万円を限度)を確定申告することによってその年の所得から差し引くことができます。
医療費控除として所得控除が受けられ、所得税、住民税の負担が軽減されます。

支払った医療費などについては、きちんと領収書を保存しておくことが大切です。
何が医療費控除の対象となるか、以下の表で確認してみましょう。

医療費控除の対象となる医療費、ならない医療費

 
医療費控除の
対象となるもの
医療費控除の
対象とならないもの
治療・検査
○医師に支払った診療費、治療費
○治療のためのマッサージ、はり、きゅう、柔道整復の費用
○治療のための義手、義足、松葉杖などの購入費用
○特定健康診査・特定保健指導(メタボ検診・指導)
●医師等に支払う謝礼金
●ホクロをとるなどの美容整形費用
●予防注射の費用
●メガネ・コンタクトレンズを買うための眼科医で受けた費用
●健康診断(人間ドックなど)の費用(重大な疾病が見つかり、治療を受けることになった場合は医療費控除の対象)
歯科
○虫歯の治療費、金歯、義歯、入れ歯の費用
○治療としての歯列矯正
●美容のための歯列矯正
●歯石除去のための費用
医薬品
○医師の処方せんにより薬局で購入した医薬品
○病気やケガの治療のために、病院等に行かず、薬局で購入した医薬品
●疲労回復、健康増進、病気予防などのために購入した医薬品(ビタミン剤など)や漢方薬
通院・入院
○入院時に提供される食事代や居住費
○通院や入院のための交通費
○電車やバスでの移動が困難なため乗ったタクシー代
●通院のための自家用車のガソリン代や駐車場代
●自分で希望した特別室の差額ベッド料金など
●入院時の寝巻きや洗面具などの身の回り品代
出産
○妊娠中の定期検診費用、出産費用
○助産師による分娩の介助料
○流産した場合の手術費、入院費、通院費
○母体保護法に基づく理由で妊娠中絶した場合の手術費
●出産のために実家に帰る交通費
●カルチャーセンターでの無痛分娩受講料
●母体保護法によらない妊娠中絶のための手術費
その他
○寝たきりの人の紙おむつ代(医師の証明書が必要)
○温泉利用型健康増進施設(クアハウス)の利用料金(医師の証明書が必要)
○骨髄移植・臓器移植のあっせんに係る患者負担金
●通常のメガネ・コンタクトの購入費用
●高齢者の使用する補聴器の購入費用

死亡保険金は課税対象となりますが、入院給付金は非課税です。
バランスよく民間の医療保険を取り入れて、不慮の事故や病気した場合の経済的リスクに備えましょう。

2005.2.6記事 2011.3更新