トップ かづな先生のプロフィール はじめて「保険スクール」を訪れるあなたへ ファイナンシャルプランナーって? セミナー情報 セミナー参加者の声
かづな先生の保険ゼミ 早分かり医療保険比較 マスコミ掲載 会社概要 講師・取材依頼 サイトマップ
医療保険の基礎知識|自己負担のしくみ

病気やケガで治療を受けたときの自己負担は下の図のようなしくみになっています。
それぞれについて、詳しく見てみましょう。

自己負担のしくみ

(1) 一定の割合の自己負担

  • 小学校入学前:2割
  • 小学校入学〜69歳:3割
  • 70歳以上:1割または3割

70歳以上の医療費の自己負担割合は、一般の人で1割、現役並みの所得者で3割となっています。
※月収28万円以上(会社員の場合)または課税所得145万円以上で、夫婦2人世帯の場合年収520万円以上、単身世帯の場合年収約380万円以上

(2)入院時の食事代の一部負担

  • 1食260円を自己負担
    入院したときの食事にかかる費用として、1日3食780円を限度に、
    1食につき260円(食材料費相当)を自己負担し、これを超える部分に
    関しては、公的医療保険から支払われます。

入院時食事代の一部負担額(1食につき)

一 般 260円
住民税非課税の人 91日未満210円
91日以上160円
住民税非課税で
老齢福祉年金を受けている人
100

もちろん治療上や、一時帰宅などの理由で食事をまったく受けない日があれば、その日の食事療養にかかる負担はありません。

(3)高額療養費

医療費の3割を負担すればよいといっても、長期入院したときなどは、多額な自己負担をしなければならないこともあります。
このような場合の負担を軽くするための制度として「高額療養費制度」があります。

この制度は、同じ人が同じ月に、同じ医療機関で支払った医療費が自己負担限度額を超えた場合、その超えた分については本人の申請にもとづいて、各公的医療保険から払い戻される制度です。

1ヶ月当たりの自己負担額は、具体的に下記のようになります。

自己負担限度額(70歳未満)

区分
自己負担限度額(月額)
一般 80,100円+(医療費−267,000円)×1% ≪44,400円≫
高所得者(月収53万円以上)※1 150,000円+(医療費−500,000円)×1% ≪83,400円≫
低所得世帯※2 35,400円(定額) ≪24,600円≫

(注)≪≫内の金額は、年4回以上高額療類を受けた場合の4回目以降の患者負担限度額。
※1 月収とは:給与所得者の場合、月々の保険料算出の基礎として用いる「標準報酬月額」を指します。国民健康保険など自営業の場合、基礎控除後の総所得金額が600万円を超えると高所得者となります。
※2 低所得者とは:世帯主及び国保被保険者が住民税非課税である人

自己負担限度額(70歳以上)

区分
自己負担限度額(月額)
外来のみの場合
(個人ごと)
入院がある場合
(世帯単位)
一般
70〜74歳 24,600円
75歳以上 12,000円
62,100円≪44,400円ごと≫
44,400円
現役並み所得者 ※3
44,400円
80,100円+
(医療費−267,000円)×1%
≪44,400円≫
低所得者II ※4
8,000円
24,600円
低所得者I ※5
15,000円

(注)≪≫内の金額は、年4回以上高額療類を受けた場合の4回目以降の患者負担限度額。
※3 現役並み所得者とは:月収28万円以上(会社員の場合)または課税所得145万円以上で、夫婦2人世帯で年収520万円以上、単身世帯で年収約380万円以上の人
※4 低所得者IIとは:世帯主及び国保被保険者が住民税非課税である人
※5 低所得者Iとは:世帯主及び国保被保険者が住民税非課税で、その所得が必要経費・控除(年金所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたとき0円となる人

(4)差額ベッド代

普通に入院すると6人部屋になります。
大部屋の場合には、公的医療保険が適用されるため、とくに自己負担の必要はありません。
しかし、現実には大部屋がいっぱいだったり、個室など条件のよい病室を希望したり、といった理由から個室に入院するケースなどがあります。
このような場合は、大部屋との差額料金が全額自己負担額となります。
これを「差額ベット代」といいます。
差額ベット代は、個室や2人室ばかりではなく、3〜4人室でも必要な病院があり、差額ベット代のかかる病室に入院する際には、病院は患者の同意を得ることとなっています。

(5)公的医療保険対象外の特殊な治療費

先進医療による治療を受けた場合、先進医療の技術料は全額自己負担となります。
特定の大学病院などで研究・開発が行われる段階の治療法なため、公的医療保険の適用が受けられないことになっています。

(6)その他雑費

入院時には、衣類、タオル、洗面用具、スリッパなどの日用品のほか、テレビ・ラジオ、本・雑誌代、快気祝い、見舞いにくる家族の交通費・食費のほか、予想外の出費がかさみます。

1日平均の自己負担費用は16,000円(平成22年度生命保険文化センター調べ)

1日あたりの入院自己負担費用

(生命保険文化センター「平成22年度 生活保障に関する調査」)

(注1)過去5年間に入院経験のある人[高額療養費制度を利用した人および利用しなかった人(適用外含む)]の直近の入院時の自己負担費用(治療費・食事代・差額ベッド代などを含む、高額療養費制度を利用した場合は利用後の金額)の総額を入院日数で除した1日当たりの自己負担費用。
(注2)過去5年間に入院経験のある人の直近の入院における入院日数は平均21.7日。

保険証をもっていれば自己負担額は総医療費の3割(小学校入学〜69歳)で、自己負担限度額を超えると、申請ベースで高額療養費として払い戻しをうけることができます。しかし、「入院時の食事代の一部負担」、「差額ベット代」、「先進医療費」、「その他雑費」は、払い戻しの対象ではありません。
経済的負担が理由で治療が受けられない、ということがないように、自己負担額の一部は自助努力で用意することが重要です。

2004.11.7記事 2011.3更新