民間の医療保険の保障内容は、同じ病気で入院したときの支払い限度日数が決まっています。
これを1入院の支払限度日数といいます。
1入院支払限度日数は30日、40日、60日、120日、180日、360日、730日、1000日、1095日などがあり、同じような保障内容の医療保険を比較してみたときに、保険料が安かったり、高かったりするのは、この1入院支払限度日数が関係しているのです。
日数が短いほど、保険料は割安になり、日数が長いほど割高になります。
もし、1入院支払限度日数以内で退院をして、また同じ病気を原因として再度入院した場合は、前回の入院とあわせ、継続した1回の入院となります。
ただし、前回の入院の退院翌日から180日を経過して、再度入院した場合は別入院となりますので、取り扱い方法が異なります。
1回の入院となる場合
1入院支払い限度日数まで入院給付金が受け取れます。
別入院となる場合
同じ病気で入院していても、それぞれ別の入院となりますので、それぞれの入院において1入院支払限度日数まで入院給付金を受け取れます。
しかし、入院給付金は保障期間中に受け取れる限度日数が決められています。
これを「通算支払限度日数」といい、通算支払限度日数を超えて、入院給付金を受け取ることはできません。
実際に、病気による入院の場合の給付例を検証してみましょう。
<プラン例>
支払条件 |
日帰り入院より |
1入院支払限度日数 |
60日 |
通算支払限度日数 |
1,000日 |
50日間入院して退院したが、180日以内に同じ病気で15日間入院した場合

50日間入院して退院したが、
退院日の翌日から180日を経過して同じ病気で15日入院した場合

なお、病気で入院し、退院したが、今度は運悪くケガで入院したというように、前回の入院の原因と因果関係がない場合は、ケース2の別入院扱いとなります。
厚生省「平成20年患者調査」によると、約8割が30日までの入院で、医療環境の変化にともない、入院日数は減少しています。

厚生労働省「平成20年 患者調査」

厚生労働省「平成20年 患者調査」
2004.11.28記事 2011.3更新 |