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社会保障制度の特典をチェック | 社会保障制度〜医療制度のしくみ〜

病気やケガをした時に病院で保険証を提示すると、全額自己負担することなく私たちの負担が少なくて済むのは、収入に応じて保険料を出し合い、医療を受けたときに公的医療保険からお医者さんに医療費を支払うしくみになっているからです。

日本は、「国民皆保険」といって、国民全員が公的医療保険制度に加入し、みんなが公平に平等に医療を受けられる権利を持っています。
つまり、国民全員が原則、健康保険証を持っています。
もはや当たり前の権利のようですが、ようやく1961年度に整えられた制度で、病気になったときに国民の誰もが、医療費の一部を負担するだけで、医療を受けることができるのです。

医療保険制度は職域と年齢によって加入する制度が異なります。 75歳未満の人は、被用者保険(約7,550万人)と国民健康保険(約5,000万人)の2つに大別され、75歳以上の人は平成20年4月に創立された「長寿医療制度(後期高齢者医療制度)」に全員加入します。
被用者保険は、適用事業者に使用されている者と、その扶養者を対象とするものであり、大企業の被用者を中心に加入する組合管掌健康保険(組合健保)(約3,000万人)、中小企業の被用者を中心に加入する協会けんぽ(旧:政管健保)(約3,600万人)、船員が加入する船員保険や、公務員等が加入する共済組合(約950万人)に分かれます。

加入者数グラフ

出典:厚生労働白書(平成21年版)

国民健康保険は、自営業者や農業者などの被用者保険に加入していない者を対象とするものであり、医者、弁護士等といった職種別に組合を組織する国民健康保険組合(国保組合)(約400万人)と、被用者保険国保組合に加入していない者すべてを対象とする市町村国民健康保険(市町村国保)(約4,600万人)に分かれます。
公的医療保険制度の自己負担は、従来は加入している制度によって、また本人か家族によっても異なっていましたが、平成15年4月から制度や本人・家族によって異なるのではなく、年齢別に負担割合が統一されました。具体的には、3歳〜69歳は3割、3歳未満は2割の自己負担となっています。
医療費の一部を負担すればよいといっても、長期入院したときなどは自己負担が高額になることもあります。このような場合の負担が軽くなるよう、「高額療養費制度」があります。

公的医療保険の自己負担割合(3歳〜69歳)

加入者
医療保険制度
被保険者(本人)
被扶養者(家族)
保険料
主に大企業のサラリーマンとその家族

















組合管掌
健康保険

3歳〜69歳は、
通院・入院ともに
3割自己負担


・3歳未満の乳幼児は,通院・入院ともに2割(市町村により、自己負担分の補助を実施しているところもある)

・70歳以上については下記参照

■被扶養者とは

・被保険者に扶養されている家族のこと。専業主婦や就職前・退職後の家族など。

・被扶養者は、年間の収入が130万円(60歳以上または障害者は180万円)未満で、被保険者の収入の2分の1未満であるなどの条件がある。)
・保険料は、毎月の月収(標準報酬月額)および賞与(標準賞与額)に医療保険ごとの保険料率を乗じたもの

※保険料は原則労使折半だが、組合によっては被保険者負担分が1/2以下のところもある。

<協会けんぽの保険料率>

・事業主  4.1%
・被保険者 4.1%
中小企業のサラリーマンとその家族
協会けんぽ
(旧 政府管掌健康保険)
国家公務員・地方公務員の職員とその家族
共済組合
私学教職員とその家族
共済制度
船員とその家族
船員保険
農・漁業・自営業とその家族、自由業、無職の人など
国民健康保険
・保険料(税)の自己負担額は、市町村により異なるが、世帯の収入等に応じておよそ1,000円〜44,167円(最高限度額)。

公的医療保険の自己負担割合(70歳以上)

70歳以上の医療費の自己負担割合は一般の人で1割、現役並みの所得者で3割となっています。
ただし、1ヶ月の自己負担には下表の自己負担限度額が設けられており、70歳以上で入院だけの月は、窓口で支払う医療費自体が自己負担限度額までとなり、本人の申請は必要ありません。

区 分
負担割合
自己負担限度額(月額)
通 院
(個人ごと)
入院および通院
(世帯単位)
一 般
1割
12,000円
44,400円
現役並み所得者
一人暮らしで年収が383万円以上、二人世帯で年収が520万円以上が目安
3割
44,400円
80,100円+(医療費
−267,000円)×1%

*4ヶ月目以降の限度額
[44,400円]
市町村民税非課税者(低所得世帯)
1割
8,000円
24,600円
市町村民税非課税者(低所得世帯)
収入が年金のみの場合、一人暮らしで約80万円以下、二人世帯で約160万円以下等
15,000円

社会保障制度の1つである公的医療保険は、国民全員が原則、保険証をもつことができる制度です。
保険証をもつことにより、病気やケガをしたときは一定割合の自己負担で治療を受けることができます。なお少子高齢化が進んでいますので、今後自己負担割合はますます大きくなっていきます。

2004.10.31記事 2011.3更新