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社会保障制度の特典をチェック | 社会保障制度〜介護制度のしくみ〜

公的介護保険とは、日本で2000年4月にスタートした制度で、40歳以上の国民全員が加入し、介護サービスを受けることができます。社会保障制度には、年金制度医療制度がありますが、これらが「現金給付」という点に対して、介護制度は、要介護認定を受けた利用者が所得にかかわらず1割の利用料を支払うことで介護サービスそのものが給付される「現物給付」となっている点が他の制度との大きな違いです。

公的介護保障制度の給付対象について

介護保険が利用できる人

公的介護保険は、65歳以上の人(第1号被保険者)と、40歳から64歳までの人(第2号被保険者)の2つに大別されますが、いずれの制度も私たちが負担する保険料によって運営されています。

 
第1号被保険者
第2号被保険者
対象者
65歳以上の人
40歳から64歳までの
医療保険加入者
受給要件
・要介護状態
  寝たきり、認知症などで
  介護が必要な状態
・要支援状態
  日常生活に支援が
  必要な状態
要介護、要支援状態が、特定疾病による場合に限定
<特定疾病>
1.  筋萎縮性側策硬化症
2.  後縦靭帯骨化症
3.  骨折を伴う骨粗しょう症
4.  多系統萎縮症
5.  初老期における認知症
6.  脊髄小脳変性症
7.  脊柱管狭窄症
8.  早老症
9.  糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症 
    および糖尿病性網膜症
10.  脳血管疾患:脳出血、脳梗塞、
     くも膜下出血、硬膜下血腫等
11.  進行性核上性麻痺、大脳皮質基
     底核変性症及びパーキンソン病
12.  閉塞性動脈硬化症
13.  関節リウマチ
14.  慢性閉塞性肺疾患
15.  両側の膝関節又は股関節に
     著しい変形を伴う変形性関節症
16.  末期がん
保険料負担
市町村が徴収
(原則、年金から天引き)
医療保険者が医療保険の
保険料と一括徴収
65歳以上の第1号被保険者は、原因を問わず要支援・要介護状態になったときに公的介護保険のサービスを利用することができますが、40歳から64歳の第2号被保険者は、末期がんや関節リウマチ等の老化による病気が原因で要支援・要介護状態になった場合に限り、介護サービスを受けられます。つまり、特定疾病以外の事由が原因で介護状態になっても、公的介護保険のサービスは受けられません。

介護保険の給付の仕組みと流れ

介護保険制度の運営は市町村(東京23区)が行っています。介護保険のサービスを受けるためには、現在住んでいる市町村に申請して、要介護認定・要支援認定を受ける必要があります。申請を受けた市町村では申請にもとづいて認定調査を行い、要介護・要支援に該当するかどうかを決定します。

要介護認定の流れ

ここで「非該当」とされた人は介護保険によるサービスを受けることはできません(市町村などが行う介護予防サービスは受けることができます)。介護を必要とする度合いに応じて、「要支援1〜2」と「要介護1〜5」の7段階に認定されます。
一度受けた認定は原則6か月有効で、その後は改めて認定調査を受けて更新する(原則12か月有効)ことになります。

要支援、要介護度区分ごとの介護を受ける人の状態と支給限度額

要介護の認定を受けた人は介護給付、要支援の認定を受けた人は予防給付を利用することができます。これらの給付を受ける場合は、原則として利用した介護サービスの1割を自己負担しなければなりません。また、各段階ごとに介護サービスの支給限度額を定めていますが、限度額を超えた場合には、超えた分について全額自己負担となります。

認定区分と支給限度額

認定区分
支給
限度額
[月額]※
(自己負担
限度額)
住宅
改修費
福祉
用具
購入費
利用できる
在宅介護のめやす
要支援1
社会的
支援
49,700円
(4,970円)
原則、
同一
住宅で
20万円


自己負担
1割
10万円
/年

※4月〜
翌3月

自己負担
1割
週2〜3回のサービス
●週1回の介護予防訪問介護 ●介護予防通所介護または通所リハビリテーション ●月2回の施設への短期入所
要支援2
104,000円
(10,400円)
週3〜4回のサービス
●週2回の介護予防訪問介護 ●介護予防通所系サービス ●月2回の施設への短期入所 ●福祉用具貸与(歩行補助つえ)
要介護1
部分的な
介護
165,800円
(16,580円)
1日1回程度のサービス
●週3回の訪問介護 ●週1回の訪問看護 ●週2回の通所系サービス ●3か月に1週間程度の短期入所 ●福祉用具貸与(歩行補助つえ)
要介護2
軽度の
介護
194,800円
(19,480円)
1日1〜2回程度のサービス
●週3回の訪問介護 ●週1回の訪問看護 ●週3回の通所系サービス ●3か月に1週間程度の短期入所 ●福祉用具貸与(認知症老人徘徊感知機器)
要介護3
中等度の介護
267,500円
(26,750円)
1日2回程度のサービス
●週2回の訪問介護 ●週1回の訪問看護 ●週3回の通所系サービス ●毎日1回、夜間の巡回型訪問介護 ●2か月に1週間程度の短期入所 ●福祉用具貸与(車イス、特殊寝台)
要介護4
重度の
介護
306,000円
(30,600円)
1日2〜3回程度のサービス
●週6回の訪問介護 ●週2回の訪問看護 ●週1回の通所系サービス ●毎日1回、夜間の巡回型訪問介護 ●2か月に1週間程度の短期入所 ●福祉用具貸与(車イス、特殊寝台)
要介護5
最重度の介護
358,300円
(35,830円)
1日3〜4回程度のサービス
●週5回の訪問介護 ●週2回の訪問看護 ●週1回の通所系サービス ●毎日2回、早朝・夜間の巡回型訪問介護 ●1か月に1週間程度の短期入所 ●福祉用具貸与(特殊寝台、エアーマット等)

<出典:生命保険文化センター「介護保障ガイド」>

※支給限度額は標準的な地域のケース。大都市の場合、介護サービスの内容に応じて、利用料が10.5%高くなるため、支給限度額は表中の数値と異なる場合がある。

介護サービスの種類

要介護の認定を受けた人はケアマネージャーが介護サービス計画を、要支援の認定を受けた人は保健師等が介護予防サービス計画を、いずれも無料で作成してくれます。
介護サービスの種類と具体的な内容は以下のとおりです。

自宅で受けるサービス

項目
内容
サービス費用
(10割)
利用者負担
(1割)
訪問介護
介護福祉士やホームヘルパーの訪問
例)身体介護(1時間未満)
4,020円
402円
訪問入浴介護
介護職員と看護師が移動入浴車などで訪問
例)全身浴(1回あたり)
12,500円
1,250円
訪問看護
看護師などの訪問
例)訪問看護ステーション
(1時間未満)
8,300円
830円
訪問リハビリテーション
リハビリの専門職の訪問
例)訪問(1回あたり)
3,050円
305円
居宅療養
管理指導
医師・歯科医・薬剤師・栄養士・歯科衛生士による指導
例)医師・歯科医師(月2回まで)
5,000円
500円

施設などを利用して受けるサービス

項目
内容
サービス費用
(10割)
利用者負担
(1割)
通所介護
(デイサービス)
日帰り介護施設への通所
例)要介護5(1回あたり:6時間以上8時間未満の場合)
6,770円
677円
通所
リハビリテーション
(デイケア)
介護老人保健施設や病院・診療所への通所
例)要介護5(1回あたり:6時間以上8時間未満の場合)
13,030円
1,303円
短期入所生活介護
(福祉施設でのショートステイ)
特別養護老人ホームや老人福祉施設などへの短期入所
例)要介護5(1日あたり・相部屋)
10,190円
1,019円
夜間対応型
訪問介護
夜間の巡回や通報システムにより対応する訪問介護
例)基本月額
10,000円
1,000円
地域密着型
特定施設入居者
生活介護
有料老人ホームなどでの介護
例)要介護5(1日あたり)
8,510円
851円

介護環境を整えるサービス

  • 福祉用具の貸与:車いす・特殊寝台などの貸与
  • 福祉用具の購入費支給:腰掛け便座・入浴用いすなど
  • 住宅改装費の支給:手すりの取付け、段差の解消など

施設サービス

施設サービスを利用できるのは、要介護1から要介護5と認定された人です。
申込みは各施設に直接行いますが、いずれの施設も入所待ちの人が大変多く、なかなか入所できないのが現状です。

  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  • 介護老人保健施設(老人保健施設)
  • 介護療養型医療施設(介護職員が手厚く配置された病院など)

介護保険施設に入所した場合の負担額は、以下の合計額となります。

介護保険施設に入所した場合の負担額

高額介護サービス費

サービス利用料の1割を自己負担する介護保険制度では、その負担によって利用者自身が介護サービスを抑制したり、利用料を払えない人をサービス提供者が拒否するなどの問題が予想され、自己負担額が一定の上限額を超えた場合は、申請すれば超えた分が払い戻されます。申請は、各市町村に領収書、高額介護サービス費支給申請書などを提出します。

対象
上限額
一 般
37,200円
住民税非課税世帯
24,600円
住民税非課税世帯で、本人の合計
所得および年金収入の合計が80万円以下
15,000円
生活保護の受給者、
住民税世帯非課税で老齢者福祉年金受給者
15,000円

なお、医療保険においても一定の限度額を超えた部分は支給される「高額療養費」の制度があります。そのため、平成20年4月より介護保険、医療保険の自己負担の合計額が高額になった場合には「高額介護合算療養費」として限度額を超えた部分が支給される制度が新設されています。

介護合算算定基準額

70歳以上75歳未満の人
のみの世帯
70歳未満の人を含む世帯
上位所得者
(現役並み所得者)※1
67万円
126万円
一般
56万円
67万円
低所得者II ※2
31万円
34万円
低所得者II ※3
19万円
34万円

※1 上位所得者とは:月収53万円以上(自営業の場合は総所得金額が600万円超)の人
現役並み所得者とは:月収28万円以上(会社員の場合)または課税所得145万円以
上で、夫婦2人世帯で年収約520万円以上、単身世帯で年収約380万円以上の人
※2 低所得者Uとは:世帯主及び国保被保険者が住民税非課税である人
※3 低所得者Tとは:世帯主及び国保被保険者が住民税非課税で、その各所得が必要経費・控除(年金所得は控除額を80万円として計算)を差引いたときに0円となる人

2000年4月から導入された公的介護保険制度ですが、介護認定者数は厚生労働省の予想をはるかに上回る速さで増え続けています。団塊世代といわれる人たちが、今後65歳以上の高齢期に入っていくなか、介護給付費の増大は避けられません。
今後も公的介護保険制度の内容は変化していくことが予想されますが、自分なりに介護に対する備えをしておくためにしくみを知っておくことは大切なことです。

2005.10.30記事 2011.3更新