限定告知型終身保険は「受取人固有の財産」として有効活用する保険

投稿日:2019年6月15日 更新日:

生命保険には、「定期保険」「終身保険」「養老保険」の3つのタイプがあります。「終身保険」の一種として、「無選択型終身保険」と「限定告知型終身保険」があります。「限定告知型終身保険」は、「終身保険」と「無選択型終身保険」の中間の保険料になっています。

保険会社によって、「限定告知型」や「引受基準緩和型」など、名称が異なっていて、「条件体保険」に分類される保険は、終身保険や医療保険で開発されています。 詳細告知は取らないことがポイントです。

一般的な「終身保険」ではなく、「限定告知型終身保険」を選ぶ場合、「限定告知型終身保険」がどんな保険であるかを知ることが大切です。このページでは、限定告知型終身保険のしくみと選ぶポイントについて説明します。

限定告知型終身保険は「終身保険」の一種

通常の条件で加入できない健康状態に問題のある人が簡単な告知で加入でき、何歳で亡くなっても、一時金で死亡保険金が支払われる保険です。通常の終身保険では告知書の質問事項が10項目程度あり、該当する項目については詳細を申告するのに対し、限定告知型終身保険の告知方法は、告知に該当するかどうか(「はい」または「いいえ」)だけを確認し、詳細告知は取らない形態が一般的です。

簡単な告知内容は、保険会社によってそれぞれ異なりますので、取扱保険会社を複数比較検討することが大切です。 保険会社が提示したいくつかの質問事項に該当しなければ契約できることがポイントですが、大きな注意点が2点あります。

1つ目は、保険料が通常の終身保険に比べて割高になります。

2つ目は、契約から一定期間内(1年など)での病気死亡については、保険金額が半額となります。また、災害死亡については、契約から一定期間(1年など)の制約はありませんが、高額保険金額の設定がありません。

一般的に、「終身払い」が多いため、長生きすると、総払込保険料より「死亡保険金」が少なくなることもあります。

これをイメージ図にあらわすと、以下のようになります。

22限定告知型終身保険

限定告知型終身保険への検討ステップ

持病があって、通常の終身保険に加入できないと思い込んでいる人でも、実際告知をして申し込みをした診査の結果、一定期間、保障に制約がついたり、割増保険料となる場合もありますが、限定告知型終身保険よりも有利な保障内容・保険料で加入できる場合があります。安易に限定告知型終身保険を選ぶ前に、通常の終身保険を検討するようにしましょう。

検討のステップをわかりやすくまとめたのが、以下の図です。

23限定告知型終身保険の検討STEP
このように、持病があるからといって、通常の終身保険に全く加入できないということではありません。

まずは通常の終身保険に申し込みをして診査結果をみてみましょう。「簡単な告知=保険会社がリスクを負う=保険料がその分割高」という意味ですので、条件体となった場合には、限定告知型終身保険の保障内容・保険料を比較して有利な条件で加入できる保険を選択すればよいのです。

生命保険は受取人固有の財産ですので、渡したい人にお金を渡すことができます。通常の終身保険に加入できない場合で、残された家族に保険金をどうしても用意したいという方が、「限定告知型終身保険」に加入することをお勧めします。

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