保険料の支払いが苦しいと、解約することを考えますが、そんなときこそ、経済的リスクを補ってくれる生命保険は大切な役割を果たします。
このような場合、すべて解約するのではなく、保険金を減額したり、今後の保険料を支払わずに保険を継続する方法があります。
保険料の負担を軽くする方法・・・「減額」と「特約の解約」
「減額」とは、保障の一部だけを解約することで、保険金額を減額した分だけ、それ以降の保険料の負担を軽くする方法です。
減額部分に対する解約返戻金があれば、それを受け取ることができます。一般的に、主契約、特約のいずれも減額できます。
主契約を減額すると、各種特約の保障額が同時に減額される場合もあります。

- 減額した部分は解約したものとして取り扱われます。
- 各種特約の保障額が同時に減額される場合もあります。
「特約の解約」とは、付加している特約の一部や全部を解約する方法です。
保険会社や特約の種類によっては、ある特約を解約するときに続けたい他の特約も同時に解約しなければならない場合などもあります。
保険会社の取扱いを確認する必要があります。
途中から保険料を支払わずに、保険を継続する方法
…「延長(定期)保険」と「払済保険」
「延長(定期)保険」とは、定期付養老保険などの保険料の払い込みを中止して、その時点での解約返戻金をもとに、死亡保障のみの定期保険に変更する方法です。

- 死亡保険金はもとの保険と同額ですが、保険期間が短くなることがあります。
- 元の契約の特約は消滅します。
- 解約返戻金が少ない場合、変更できないことがあります。また、
保険の種類によっては、利用できない場合があります。
「払済保険」とは、終身保険、養老保険などの保険料の払い込みを中止して、その時点での解約返戻金をもとに、保険期間をそのままにした保障額の少ない保険(同じ種類の保険または養老保険)に変更する方法です。

- 元の契約は消滅します。
- 解約返戻金が少ない場合、変更できないことがあります。
また、保険の種類などによっては、利用できない場合があります。
また、急に現金が必要になったときに、活用できる方法もあります。
配当金の引出し
配当金の受取方法を「積立」にしている場合、積み立てた配当金の全部または一部を途中で引き出せます。
(配当金の受取方法が「積立」になっているかどうかを保険証券で確認するか、生命保険会社に照会してください。 )
契約者貸付
契約している生命保険の解約返戻金の一定範囲内で、貸し付けを受けることができます。
- 貸付金には所定の利息(複利)がつきます。利率は経済情勢の変化により変動します。
- 借りたお金は、その全額または一部をいつでも返済できます。
- 未返済のまま満期を迎えたり、被保険者が死亡したときは、それぞれ
満期保険金・死亡保険金から、その元金と利息が差し引かれます。
- 保険種類などによっては、利用できない場合があります。
2005.11.20記事 2007.7更新 |