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手続き時ここが重要!|高度障害保障

高度障害保障とは、被保険者が疾病または傷害により両眼の視力を全く永久に失ったり、言語またはそしゃく機能を全く永久に失った場合など、約款に定められた所定の高度障害状態になると、死亡と同等の給付を行う保障です。
高度障害状態になることによって、所得を失うことにもつながり、家族に与える経済的リスクは深刻ということで、死亡した場合と同等の負担が生じるとする考えに基づいています。

重度な障害に対する特別な保障制度は、「かんぽ」が余剰金分配に一方法として、大正13年(1924年)に災害による両手、両足、片手片足の喪失、両眼失明に対して以後の保険料の払込を免除したのが始まりです。
戦後は、昭和25年に日本生命が、昭和26年(1951年)にはさらに9社が保険料払込免除条項を創設したのです。
当初、「かんぽ」は不慮の事故を原因とするものにしぼり、範囲も限定されていましたが、現在は、当初の範囲よりも拡大して、内容も細かくなっています。
対象となる高度障害状態は、以下のとおり。いずれも、障害給付第1級に相当するものです。

対象となる高度障害状態

対象となる高度障害状態とは、次のいずれかの状態をいいます。
(1) 両眼の視力を全く永久に失ったもの
(2) 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
(3) 両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
(4) 両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
(5) 1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
(6) 1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
(7) 中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの

このように、被保険者が不慮の事故で、事故の日からその日を含めて180日以内に両耳の聴力を全く永久に失ったり、一眼の視力を全く永久に失った場合など、約款に定められた所定の身体障害状態になると、以後の保険料払込が免除されるようになっています。
この保障は、死亡保障があるものについては、自動的に保障内容に含まれてます。

CMなどでよく宣伝されている「以後の保険料はいただきません。」という保障内容は、また違ったもので、「保険料払込免除特約」を付加して、その分保険料を上乗せすることによって得られる保障です。
一定の状態(3大疾病・身体障害・要介護状態など)になったとき、以後の保険料払込を免除する取り扱いを行うというものです。
高度障害保障における「保険料払込免除」とは、異なりますので注意が必要です。

2005.10.2記事 2007.7更新