満期保険金・解約返戻金を受け取ったときにかかる税金

投稿日:2019年6月15日 更新日:

個人が満期まで生存したときに受取人が満期保険金を受け取った場合、もしくは、解約返戻金を受け取った場合には、契約者被保険者受取人が誰であるかにより、所得税、源泉分離課税、贈与税、いずれかの課税対象になります。

所得税の対象になる場合、住民税も課税の対象となり、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得については、所得税とともに復興特別所得税が源泉徴収されます。

国税庁のHPでは、契約者でなく、保険料負担者が誰であるかにより、税金の種類を決めています。

このページでは、契約者=保険料負担者を前提にして、満期保険金・解約返戻金を受け取ったときにかかる税金について解説していきます。

所得税は、契約者=受取人の場合かかる税金

所得税が課税される契約形態は、契約者と受取人が同一の場合です。 所得税法では、その性格によって所得を10種類に区分していますが、受け取りの方法により、一時所得又は雑所得として課税されます。

解約返戻金は、いずれの契約形態であっても一時金で、受取人は契約者本人ですから、一時所得の対象になります。

満期保険金を一時金で受け取った場合、または、解約返戻金を受け取った場合:一時所得

満期保険金を一時金で受け取った場合、または、解約返戻金を受け取った場合には、一時所得になります。 一時所得の金額は、その満期保険金または解約返戻金以外に他の一時所得がなければ、受け取った満期保険金、もしくは、解約返戻金の総額から既に払い込んだ保険料または掛金の差額が50万円以内の場合は、非課税となります。

50万円を超える場合は、特別控除(50万円)の適用があり、さらにその金額の2分の1が非課税になる税の優遇策があります。一時所得の金額を、他の所得と合算して、総合課税の対象となります。

契約者・被保険者・受取人が配偶者控除を受けている妻の場合は、金額によってはその年の配偶者控除が受けられなくなることがあるので、注意しましょう。

ただし、保険期間が5年以下、または5年超えるものであっても一時払養老保険、一時払変額保険(有期型)、一時払の個人年金保険や一時払の変額個人年金保険(いずれも確定年金の場合)などを5年以内で解約して解約返戻金を受け取った場合には、金融類似商品に区分され、受け取った満期保険金、もしくは、解約返戻金の総額から既に払い込んだ保険料または掛金の差額差益に対して、20.315%の源泉分離課税になります。

生命保険会社は、源泉分離課税額を差し引いた残りの満期保険金、もしくは、解約返戻金を受取人に支払います。課税が終了していますから確定申告の必要はありません。

満期保険金を年金で受け取った場合:雑所得

満期保険金を年金で受け取った場合には、公的年金以外の雑所得になります。

雑所得の金額は、その年中に受け取った年金の額から、その金額に対応する払込保険料または掛金を差し引いた金額です。なお、年金を受け取る際には、原則として<(年金の額-その年金の額に対応する保険料または掛金の額)×10.21%>で計算した所得税及び復興特別所得税が源泉徴収されます。

ただし、年金の年額からそれに対応する保険料または掛金の額を控除した残額が25万円未満の場合には、源泉徴収されません。

贈与税は、3人登場するときにかかる税金

贈与税が課税される契約形態は、契約者、被保険者、受取人がすべて異なる場合です。つまり、3人登場するときにかかる税金です。

また、満期保険金を年金で受け取る場合は、年金支給初年は贈与税の対象となるため、毎年受け取る年金(公的年金等以外の年金)に係わる所得税については、年金支給初年は全額非課税、2年目以降は課税部分が階段状に増加していく方法により計算します。

なお、年金を受け取る際には、原則として<(年金の額-その年金の額に対応する保険料または掛金の額)×10.21%>で計算した所得税及び復興特別所得税が源泉徴収されます。

ただし、年金の年額からそれに対応する保険料または掛金の額を控除した残額が25万円未満の場合には、源泉徴収されません。

以下、契約形態で税率が変わることについて、表にまとめてみました。

満期保険金・解約返戻金を受け取った場合は、契約形態によって所得税、源泉分離課税、贈与税、のいずれかの課税対象になり、税の優遇策も異なります。

税金のことを知らなかったばかりに、せっかく加入した生命保険の機能が十分発揮できなかったり、多額の税金を支払うなど損をしてしまうといったことがないように、加入時の契約形態の設定には十分注意することが大切です。

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