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- 2006年05月23日
第2回目の群馬でのセミナー。
お仕事を早く引き上げて、新潟から、長野から、また参加していただきました。
質問をたくさんいただき、その中でも「事業者保険」についての希望が多かったので、カリキュラムを大幅に変更して、お話してきました。
全員女性スタッフですが、みなさん真剣です。
「事業者保険」とは、会社の経営者に対しての保険。
実は、5月1日の新会社法の施行にともない、「事業者保険」の知識を知っている人と、知らない人では、決算書にも大きな違いがでることになるのです!
まず、企業に勤めている人と、社長さんとの大きな違いを考えてもらいました。
60歳という、定年退職まで勤めて退職金がもらえる人が企業に勤めている人。
もらえない人が、会社の社長さん。
なぜ、退職金がないか、というと、
社長さんには定年退職がないからです。
一生涯社長、ということもできるからです。
でも、ずっと働くことを前提としなかったり、
働くつもりでも、万が一優秀な後継者がいて勇退したいな、って思ったとき、
「やっぱりお金がないから働かなくては・・・」
という選択肢しかないよりは、
働くこともできるし、勇退することもできるという選択できる人生のほうが
わくわくしませんか?
そんなことで、有効に使えるのが「長期定期保険」です。
定期保険って、期間が決まっているので、通常保障のみの『かけすて』というイメージがあるのですが、期間が長いことによって、お金もためるという機能が自動的にくっついてくるのです。
新会社法は、
●同族関係者が、発行済み株式総数の90%以上保有している場合
●役員構成が、同族関係者で過半数を占める場合
この2つの要件を満たす場合、今まで給与が損金扱い(経費)になっていたのが認められなくなってしまうのです。
中小企業は、社長さんがほとんど株をもっていますし、役員構成が家族というのがほとんどです。
つまり、「給与所得控除」がなくなるということは、
*売り上げ−給与控除=利益
*売り上げ ⇒そのまま利益
となってしまうので、利益幅が多く見えて、結局法人税を多く払うことになってしまうのです。
ここで、給与控除分を経費として何に使おうか、考えます。
通常、税金でもってかれるくらいなら、自分のために使おうと思って、
飲食代を増やしたり、とにかくあせってお金を無くそうとします。
一時期はよいのですが、おいしい思いはできてもお金は残りません。
つまり、グルメしたなあと思っても、退職金ほどのお金を貯めることができないのです。
だったら、飲食代の予算を「長期定期保険」の保険料として使ったらよいのです。
加入保険金額を5000万円でも、1億円でもいいのです。
万が一のことがあった場合、その保険金で従業員の1年くらいの給与は払ってあげられます。
元気であれば、自分が退職するときに解約してしまえば、解約金を退職金として用意することができます。
保険料を「損金」扱いにできるのです。つまり、今までの給与控除分相当額を保険料にしていくのです。
一定の期間は、保険料の2分の1を損金扱いにできます。
全額損金にできる期間もあります。
損害保険会社が出している「長期傷害保険」というのが、生命保険の「長期定期保険」と同じような用途として使われる保険ですが、全額損金扱いで税法上のメリットが高いので、この保険を活用していた社長さんが多かったのです。
でも、税法上が今年の5月から変更になり、
4分の3を資産計上、
4分の1を損金扱い、
とメリットがなくなってしまったので、
途方にくれている経営者が多いと聞いています。
経営者って、「損金」とか「益金」という言葉が大好きです。
この言葉さえ押さえれば、会社の社長さんに相手にしてもらえます!
ということもお話してきました。
保険って経済的リスクを補うものですが、
その基本と税金のしくみを理解すると、
いろんな使い道があります。
何事もちょっと意識するだけで、点と点がつながって、
線という手堅い知識となるのです。
みなさん、3回目もがんばっていきましょう!
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- 名前:田中香津奈
- 株式会社フェリーチェプラン
代表取締役社長 - 詳しくはこちら
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